不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物の物理的な状況や権利関係を、公の帳簿である「登記簿」に記載して社会に公示することで権利と取引の安全を守る制度です。
司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理を行います。
不動産登記に係る申請代理を行う場合、当事者の代理人として、対象となる不動産や必要書類、当事者の取引意思を直接確認し、真正な登記を実現し、不動産取引の安全性の確保に日々努めております。
当事務所は、売買・贈与による所有権移転登記・新築による所有権保存登記・相続登記、担保権設定・担保権抹消等、不動産登記を中心とした業務を行っております。
「成年後見制度」は、判断能力が不十分な高齢者や障がいのある方々の権利を守り、より自分らしく生きることができるようにすることを目的としています。
「遺言」は、法定相続を遺言者の意思によって変更するものであり、遺言者が残した相続財産の処分を、遺言者自身の最終の意思表示に委ねるものです。
遺言によってその家庭の実情にあった相続財産の分配が行われるところに、遺言制度の意義があるといえます。
また、財産のことだけではなく、ご家族に対する思いや今後に対する希望を書き添えることによって、残されたご家族は、悲しみを乗り越え、前に進むことができます。
相続対策・事業承継には、人的対策・納税資金計画・税務・遺産分割・遺言・登記変更など、多方面の法的対応が必要となってきます。
また、承継方法も、(1)親族内承継、(2)親族以外の方々への承継、(3)M&Aによる外部企業への承継など多様な選択肢が存在します。
当事務所では、民法(遺留分)特例に特化し、専門家との提携により、経営者様のご希望を尊重し、スムーズかつベストな事業承継をお手伝いいたします。