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実質的支配者リスト制度の創設
2022-01-28
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html
実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
実質的支配者(BO:Beneficial Owner)とは,法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等をいいます(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯収法」といいます。)第4条第1項第4号及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号(以下「犯収法施行規則」といいます。)第11条第2項参照)。
1 制度の概要
本制度は,株式会社(特例有限会社を含む。他の資本多数決法人(犯収法施行規則第11条第2項参照)は対象外となります。)からの申出により,商業登記所の登記官が,当該株式会社が作成した実質的支配者リストについて,所定の添付書面により内容を確認し,その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を行うものです。なお,本制度は無料で御利用いただけます。
また,郵送による申出も可能です。
2 対象となる実質的支配者
本制度の対象となる実質的支配者とは,犯収法施行規則第11条第2項第1号の自然人(同条第4項の規定により自然人とみなされるものを含む。)に該当する者をいいます。
具体的には,次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者です。
(1)会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
(2)(1)に該当する者がいない場合は,会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
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また,郵送による申出も可能です。
2 対象となる実質的支配者
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具体的には,次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者です。
(1)会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
(2)(1)に該当する者がいない場合は,会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)